研究会会則

第1章 総 則
 
 第1条(名 称)
 本会は徳島県公立小中学校事務職員研究会と称する。


 第2条(目 的)
 本会は全国組織と連絡しつつ会員相互の親睦と緊密な連携のもとに学校事務の研究社会的地位の向上と教育の民主化をはかり、本県学校教育の振興に 寄与することを目的とする。


 第3条(事 業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)会員の教養と社会的地位の向上に関する事業。
 (2)学校事務の研究に関する事業。
 (3)その他本会の目的達成に必要な事業。


第2章 組 織
  
 第4条(会 員)
 本会は徳島県内の公立小中学校事務職員をもって構成する。


 第5条(本部と支部)
 本会の本部は、会長勤務の学校に置く。


   2
 本会は県内を数地区に分け各地区に支部を置く。


第3章 機 関
  
 第6条(機 関)
 本会は次の機関を置く。
 (1)総   会
 (2)理 事 会
 (3)常任理事会 


 第7条(総 会)
 総会は本会最高機関であり、毎年1回開催する。ただし、必要により臨時に開くことができる。


   2
 総会の議決事項は次のとおりとする。
 (1)会則の改正
 (2)事業計画の審議
 (3)予算の審議及び決算の承認
 (4)会長・副会長・監事の選出

 

 第8条(理事会)
 理事会は会長・副会長・常任理事・理事をもって構成する。

 
   2
 理事会は本会を運営し、緊急の場合は総会に代わる。


 第9条(常任理事会)
 常任理事会は、会長・副会長・常任理事をもって構成する。


   2
 常任理事会は本会の常務を執行する。


第4章 役員及び顧問
 
 第10条(役 員)
 本会には次の役員を置き、職務を行う。
 (1)会 長  1 名 会務を総括し、本会を代表する。
 (2)副会長  3 名 会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
 (3)監 事  2 名 本会の会計を監査する。
 (4)理 事  若干名 本会の業務を処理する。
 (5)常任理事 若干名 本会の常務を処理する。


 第11条(役員の選出方法)
 会長、副会長及び監事は総会において選出し、理事は各支部において1名選出する。 


    2
 常任理事は会長が任命し、理事会に報告する。


 第12条(役員の任期)
 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。


    2
 役員交代の際、前任者は後任者が就任するまでその職務を行う。


 第13条(顧 問)
 本会に顧問を置くことができる。 


    2
 顧問は必要により本会に助言する。


    3
 顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。


第5章 事務局、専門部及び委員会
 
 第14条(事務局)
 本会運営のため事務局を置き、分担事務を処理する。


    2
 事務局に事務局長、総務担当及び会計担当を置き、次の事務を処理する。
 (1)事務局長  事務局事務を総括する。
 (2)総務担当  会の沿革及び会員の動向に関すること並びに専門部等の連絡調整、各種会議等の企画運営記録、ホームページ運営及び他の部門に属さないこと。
 (3)会計担当  会計諸帳簿の整理、保管、予算・決算等本会の会計事務に関すること。

 
 第15条(専門部)
 本会には研究推進を図るため次の専門部を置く。
 (1)研 究 部
 (2)研 修 部
 (3)情 報 部


    2
 専門部の分担事務は細則で定める。


    3
 専門部の部員は各支部より選出する。


 第16条(委員会)
 本会の特定事項を処理するため、必要により委員会を置くことができる。


    2
 委員会の委員は会長が任命し、理事会に報告する。


    3
 委員の任期は定めない。


 第17条(部 会)
 本会に特定の事務に関する自発的研修を促すことを目的とする部会を置くことができる。


    2
 部会の設置及び運営に関する事項は細則で定める。


第6章 研究大会
 
 第18条(研究大会)
 本会は毎年1回以上研究大会を開催する。


第7章 会 計
 
 第19条(経 費)
 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。


    2
 会費は年間4,000円とする。


 第20条(年 度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。


 第21条(会計簿)
 本会の会計簿は会員の要求により随時公開しなければならない。


第8章 決 議
 
 第22条(決 議)
 各機関の議事は出席者の多数により決する。ただし特に重要と認められるものは、出席者の3分の2以上の多数により決す。


    2
 各機関が書面により開催された場合は、書面または電磁的記録により同意の意思表示の多数により決する。ただし特に重要と認められるものは、書面または電磁的記録により同意の意思表示の3分の2以上の多数により決す。


 第23条(細 則)
 本会運営のため必要な時は本会別の定める範囲で細則等を定めることができる。


    2
 細則等は理事会の議決による。


 第24条(表彰規定)
 本会会員にして永年勤務し学校事務の向上に努め、また本会発展のために顕著に寄与した場合、これを表彰する。


沿 革       
 昭和39年10月22日制定実施 S40.8.17、S41.7.26、S42.5.11、S43.4.26、S49.3.29、S51.5.1、S54.5.12、S55.5.10、S61.5.12、H4.5.7、H6.5.17、H13.5.14、H19.5.23、H24.5.15、H28.3.7、R3.3.5  一部改正実施

 

研究会運営細則

 第 1 条
 この細則は徳島県公立小中学校事務職員研究会会則第23条の規定に基づき本会の運営に関し、必要な事項を定める。


 第 2 条
 支部等の設置については、次の区分による。
  支 部 名       郡 市 名
   三 好・・・・・・・三好市・三好郡
   美 馬・・・・・・・美馬市・美馬郡
   阿 波・・・・・・・阿波市
   吉野川・・・・・・・吉野川市
   板 野・・・・・・・板野郡
   鳴 門・・・・・・・鳴門市
   徳島・名東(中) ・・・ 徳島市・名東郡(中学校)
   徳島・名東(小) ・・・ 徳島市・名東郡(小学校)
   名 西・・・・・・・名西郡
   小松島・勝浦 ・・・・ 小松島市・勝浦郡
   阿 南・・・・・・・阿南市
   那 賀・・・・・・・那賀郡
   海 部・・・・・・・海部郡


 第 3 条
 会則第14条に規定する事務局長は当分の間、常任理事の内から会長が委嘱する。


    2
 会則第15条に規定する専門部の分担事務は次のとおりとする。
 (1)研 究 部 事務職員制度の研究、長期計画に関すること、学校事務の実務研究に関すること及び研究推進に関すること。
 (2)研 修 部 研修計画に関すること、研究大会・研修会・講習会の企画に関すること及び支部研修活動の支援に関すること。
 (3)情 報 部 学校事務に関する調査・統計並びに研究資料の蒐集・整理・保管等、情報処理に関すること及び会報発行等広報活動に関すること。


    3
 会則第16条に規定する委員会として次の委員会を置く。
 (1)教育事務の手引き編集委員会(県事研委員会)
 (2)全国・四国研究大会研究委員会
 (3)事務ソフトウェア研究委員会
 (4)第26回四国地区公立小中学校事務研究大会(徳島大会)実行委員会


    4
 会則第17条に規定する部会として次の部会を置く。
 (1)学校経営改善研究部会


 第 4 条
 副会長は支部及び専門部を分掌する。


 第 5 条
 専門部に部長及び副部長を置き、専門部事務を処理する。


 第 6 条
 常任理事は専門部長、副部長、事務局長又は事務局担当を分担する。


    2
 常任理事の数は14名とし、分担する役職は次のとおりとする。
 (1)研究部長、研究部副部長。
 (2)研修部長、研修部副部長。
 (3)情報部長、情報部副部長。
 (4)事務局長、事務局総務担当、事務局会計担当。


 第 7 条
 支部においては、各専門部員を1名以上選出する。


    2
 支部長は年度当初に上記の所属を協議決定し、会長に報告する。


    3
 上記決定にあたっては、かたよらないよう配慮しなければならない。


 第 8 条
 表彰規定の運用は次のとおりとする。
 (1)20年以上勤務し学校事務を向上させ、学校教育の推進に務めた場合。
 (2)本会の役員を永年勤め、本会発展に顕著に寄与した場合。


 第 9 条
 前条の表彰は退職をした時に行う。


 第10条
 各支部の活動はおおむね次のとおりとする。
 (1)各支部は会則の目的にそって活動する。
 (2)支部長は年度当初、必要事項を会長に報告する。
 (3)支部長は支部活動計画を会長に連絡し、理事会に報告する。


 第11条     
 本会は次の表簿を備える。
 (1)会則及び運営細則(本部)
 (2)事務職員名簿(事務局総務担当)
 (3)会計諸帳簿(事務局会計担当)
 (4)議事録(事務局総務担当)


沿 革
 昭和49年3月29日制定実施 S51.5.1、S52.1.26、S52.6.24、S54.2.16、S58.4.25、S61.3.7、S63.3.22、H3.4.22、H4.4.22、H7.3.7、H8.3.5、H9.4.22、H11.4.27、H12.6.6、H13.5.14、H14.1.2、H14.8.9、H15.5.9、H16.10.8、H18.3.14、H19.3.7、H23.3.7、H23.5.10、H24.2.6、H27.5.8、H29.2.21、H31.4.24、R4.6.28、R7.2.26、R7.6.18  一部改正実施